新型コロナウイルス感染症対策のため、文部科学省より関係機関に対して、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校等の一斉休業の依頼が発出されました。
新型コロナウイルス感染症対策のための小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業について(通知)|文部科学省

これを受けて、都道府県・市町村・学校法人等の学校設置者では、各々の判断により休業の措置を実施しているところです。
一方、こういった休業の措置に伴い、通学定期乗車券(以下「通学定期」)の有効期間が残ったまま休校となり、通学定期券を払い戻すケースも出てくることかと思われますが、これに対し、一部の鉄道事業者等では、通学定期券の払い戻しについて、特例を設ける旨を既に発表しています。

一例として、JR西日本の発表資料をご紹介します。
新型ウイルス発生に伴う通学定期券の払いもどしについて|JR西日本

JR西日本における払い戻し方法は、以下のとおりです。
・特例の対象は、小学校、中学校、高校などで、大学相当(大学・大学校・専門学校等)は特例の対象外。
・申し出日に関わらず、2月28日以降の最終登校日をを最終使用日とみなす。
・「券面の金額」から「使用済みの月数に相当する定期運賃」と「手数料(220円)」を差し引いた額を払い戻し。
・使用済みの月数は、払い戻す定期券の同一区間・経路のそれぞれ1ヶ月または3ヶ月の定期運賃を組み合わせて算出(1ヶ月未満の日数は、1ヶ月使用したものとして計算)
(例:5ヶ月の場合は、「1ヶ月×2+3ヶ月」の合計)
・定期券の残り有効期間が1ヶ月未満の場合は、払い戻し額は無し。
・これらの取り扱いは、払い戻す定期券の購入日の1年間以内であれば適用可能。
・最終登校日の翌日以降に定期券を使用した場合、これらの特例の取り扱いは不可


以上のように、高校までの通学定期をお持ちの方は、休校の期間によっては今後払い戻しの特例が適用される可能性もありますので、留意していただければと思います。
特に、以下の二点は重要かと思われます。

●特例適用は購入日から1年間
(年度末・年度初めに慌てて払い戻す必要がないこと。駅窓口が空いている時期に払い戻す事が可能。)
●最終登校日の翌日以降に使用した場合は、通常の払い戻しルールとなること
(登校以外の私用で利用した場合は、適用対象外となる。)


また、JR西日本以外でも、新型コロナウイルス感染拡大防止による休校措置に伴い、通学定期券の払い戻しに特例を設ける事業者がありますが、一方で特例が設けられない事業者もあり得ると思われます。
各事業者の発表内容を今一度確認していただきますよう、お願いできればと思います。



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