政府の実施する、観光需要喚起事業である「Go To トラベル」事業については、当ブログではこれまで下記のエントリーにてご紹介してきました。
「Go To トラベル」の対象となる施設等の利用において、割引適用前の価格で予約した場合の還付受付が、本日(8月14日)から開始されました。
既に「Go To トラベル」対象施設等を利用された方は、忘れず還付手続を行うようにしましょう。
還付の手続については、下記「Go To トラベル事業」公式サイトに掲載されていますので、再確認しておきたいところです。
還付申請について|旅行者向け Go To トラベル事業公式サイト
上記公式サイトで確認すると分かるように、既に当ブログでご紹介した時点から必要書類が追加されていますので、ご注意下さい。
還付申請が開始されるにあたり、上記「6」「7」が追加されました。
これは、当面の間東京都在儒者の旅行が「Go To トラベル」の対象外となることを踏まえての追加書類と考えられますので、これから申請する際には、忘れずに用意しておきたいところです。
かくいう私自身も、早速上記7つの書類を用意し、早速「Go To トラベル事務局」へ発送しました。

※【2020.8.14修正】申請がオンラインまたは郵送となりましたので、下記にて追加・修正しています。
申請は、オンラインまたは郵送となります。
オンライン申請の場合は、下記ページをクリックの上、該当箇所に入力、またデータを添付の上、送信することになります。
Go To トラベル事業 事後還付オンライン申請
「5:口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)」「6:代表者の住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)」は、予めPDF化や画像ファイルにしておく必要があります。
また、郵送の場合は観光庁ではなく、下記事務局となりますので、ご注意下さい。
(郵送料は申請者負担)
なお、Go To トラベル事務局では、オンライン申請を推奨しているとのことです。
私の場合、この「オンライン申請」が追加される前に、郵送で送ってしまいましたが、これから還付申請される方は、オンライン申請の方がよいかと思われます。
以上、「Go To トラベル」の還付手続きが本日より開始されましたので、早速ご紹介してみました。
これまでも【免責事項】として記してきて、繰り返しにはなりますが、「Go To トラベル事業」については、今後も内容の変更等があり得るため、常に「観光庁」及び「Go To トラベル事業公式Webサイト」を確認していただきますようお願いいたします。
また、当記事により閲覧者が受けた損害等については、管理人は一切の責任を負いませんので、自己判断の下で、当ブログ記載情報を活用いただきますようお願いいたします。
「Go To トラベル」の対象となる施設等の利用において、割引適用前の価格で予約した場合の還付受付が、本日(8月14日)から開始されました。
既に「Go To トラベル」対象施設等を利用された方は、忘れず還付手続を行うようにしましょう。
還付の手続については、下記「Go To トラベル事業」公式サイトに掲載されていますので、再確認しておきたいところです。
還付申請について|旅行者向け Go To トラベル事業公式サイト
上記公式サイトで確認すると分かるように、既に当ブログでご紹介した時点から必要書類が追加されていますので、ご注意下さい。
【還付手続に必要な書類】(2020.8.14時点)
1:事後還付申請書(様式第1号)
⇒旅行者自身が作成
2:支払い内訳が分かる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等)
⇒宿泊施設が発行
3:宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)
⇒宿泊施設が発行
4:口座確認書(旅行者用)(様式第2号)
⇒旅行者自身が作成
5:口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)
⇒旅行者自身が用意
6:代表者の住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)【追加】
⇒旅行者自身が用意
7:同行者居住地証明書(様式第21号)【追加】
⇒旅行者自身が作成
還付申請が開始されるにあたり、上記「6」「7」が追加されました。
これは、当面の間東京都在儒者の旅行が「Go To トラベル」の対象外となることを踏まえての追加書類と考えられますので、これから申請する際には、忘れずに用意しておきたいところです。
かくいう私自身も、早速上記7つの書類を用意し、早速「Go To トラベル事務局」へ発送しました。

※【2020.8.14修正】申請がオンラインまたは郵送となりましたので、下記にて追加・修正しています。
申請は、オンラインまたは郵送となります。
オンライン申請の場合は、下記ページをクリックの上、該当箇所に入力、またデータを添付の上、送信することになります。
Go To トラベル事業 事後還付オンライン申請
「5:口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)」「6:代表者の住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)」は、予めPDF化や画像ファイルにしておく必要があります。
また、郵送の場合は観光庁ではなく、下記事務局となりますので、ご注意下さい。
(郵送料は申請者負担)
【申請書類送付先】
〒105-0003
東京都港区西新橋1丁目 24−14 西新橋一丁目ビル6階
Go To トラベル事務局 還付申請係
なお、Go To トラベル事務局では、オンライン申請を推奨しているとのことです。
私の場合、この「オンライン申請」が追加される前に、郵送で送ってしまいましたが、これから還付申請される方は、オンライン申請の方がよいかと思われます。
以上、「Go To トラベル」の還付手続きが本日より開始されましたので、早速ご紹介してみました。
これまでも【免責事項】として記してきて、繰り返しにはなりますが、「Go To トラベル事業」については、今後も内容の変更等があり得るため、常に「観光庁」及び「Go To トラベル事業公式Webサイト」を確認していただきますようお願いいたします。
また、当記事により閲覧者が受けた損害等については、管理人は一切の責任を負いませんので、自己判断の下で、当ブログ記載情報を活用いただきますようお願いいたします。