ここのところ毎日忙しい日々が続き、乗車記録を除く記事をアップするのはおよそ半月ぶりとなりますでしょうか。
更新が滞ってすみません。

さて久しぶりの記事となる今回は、下記過去記事でご紹介した、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う通学定期券の払い戻し特例を適用した、払い戻しの例をご紹介したいと思います。
参考:


原券は、2019年10月6日(日)〜2020年4月5日(日)有効の、通学6ヶ月定期です。
払い戻し申し出日は2020年3月21日(土)で、本来であればこの日に申し出ても、残り有効期間が1ヶ月未満のため、払い戻しはできません。
しかし、今回は上記記事でご紹介したように、申し出日に関わらず2月28日以降の最終登校日を最終使用日とみなし、最終的に利用した2月29日として計算し、(6ヶ月定期運賃)−(3ヶ月定期運賃+1ヶ月定期運賃×2)から手数料220円を引いた金額が、払い戻されることとなりました。

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▲払戻計算書

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▲クレジットカード利用票
(いずれも一部画像処理しています。)

特例適用の場合の払い戻しの際には、以下の書類等を用意しておくと、スムーズな払い戻しが可能になると思われますので、参考にして下さい。

・払い戻しする定期券
・定期券利用者の学生証等(通学証明欄があるもの)
・(家族等、代理人の場合)払い戻し手続きをする代理人の本人確認書類
・(クレジットカード購入の場合)購入に使用したクレジットカード


また、既に冒頭の記事でご紹介しましたが、特例による払い戻しは、定期券購入日の1年間以内であれば可能となっています。
但し、その間に定期券を利用した場合は、特例の取り扱いが適用されませんので、始業式や入学式、その他学校の登校などに使ってしまわないように、注意が必要です。
(ICカードの場合、払い戻しの手続き前に利用履歴が確認されます)


以上、少し珍しい定期券の払い戻しの様子をご紹介してみました。
これから通学定期券を払い戻す方の参考になれば幸いです。




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