新型コロナウイルス感染症の影響により失われた旅行需要の回復を目的に開始された、政府の「Go To トラベル」事業。
去る7月22日から開始となりましたが、この時点では「旅行代金の35%割引」のみで、地域利用クーポンの実施は先送りとなっていました。
(参考)
【観光庁】「Go To トラベル」概要を発表。2020年7月22日以降の旅行から対象 : 阪和線の沿線から
この「地域共通クーポン」ですが、当初の予定より約1ヶ月遅れて、10月1日よりようやく利用が開始となりました。
これにより、ようやく当初予定されていた「Go To トラベル」の内容が全て揃ったわけですが、このうち「地域共通クーポン」については、鉄道事業者からもこのクーポンを利用した企画きっぷも発表されていますので、当エントリーでは、この「地域共通クーポン」について、簡単にまとめてみたいと思います。
なお、以下に示す資料は、観光庁Webサイト(https://www.mlit.go.jp/kankocho/page01_000637.html)より引用しています。
去る7月22日から開始となりましたが、この時点では「旅行代金の35%割引」のみで、地域利用クーポンの実施は先送りとなっていました。
(参考)
【観光庁】「Go To トラベル」概要を発表。2020年7月22日以降の旅行から対象 : 阪和線の沿線から
この「地域共通クーポン」ですが、当初の予定より約1ヶ月遅れて、10月1日よりようやく利用が開始となりました。
これにより、ようやく当初予定されていた「Go To トラベル」の内容が全て揃ったわけですが、このうち「地域共通クーポン」については、鉄道事業者からもこのクーポンを利用した企画きっぷも発表されていますので、当エントリーでは、この「地域共通クーポン」について、簡単にまとめてみたいと思います。
【免責事項】
当記事は、観光庁Webサイト等を参考に、管理人がまとめたものであります。
記事の執筆については、関連資料を確認の上、正確を期すように努力はしていますが、当ブログ記事記載内容により閲覧者等が受けた損害等については、管理人は一切の責任を負いません。
自己判断のもと、当ブログ記載の情報をご活用ください。
なお、以下に示す資料は、観光庁Webサイト(https://www.mlit.go.jp/kankocho/page01_000637.html)より引用しています。
●「Go To トラベル」とは(おさらい):

上記観光庁資料にありますとおり、「失われた旅行需要の回復」のため、「旅行代金の35%割引」とともに「旅行代金の15%相当の、旅行先で使えるクーポンの付与」が、「Go To トラベル」の概要となっています。
今回ご紹介するのは、後者の「旅行先で使えるクーポン」である「地域共通クーポン」です。
●地域利用クーポンとは:

「地域共通クーポン」は、上述のとおり、旅行代金の15%相当額を旅行者に配布するものです。
上限は一人一泊当たり6,000円(日帰り旅行は3,000円)となっています。
●給付額は「旅行代金の15%相当額」但し端数の計算方法に注意:

「地域共通クーポン」の給付額は旅行代金の15%となっていますが、注意したいのは、「端数の計算方法」です。
上述の資料にあるように、「1,000円未満の端数が生じる場合は四捨五入」を行うこととなっており、「端数が500円以上の場合は1,000円を付与」とあります。
そこで、旅行代金と付与される地域共通クーポンの関係について、管理人自身が下記の表でまとめてみましたので、ご確認下さればと存じます。

このように、「地域共通クーポン」は1,000円単位で給付されることから、旅行代金が少し変わるだけで、付与されるクーポン額が大きく変わることもあり得ますので、特に同じ宿泊施設に連泊する等の時は、注意しておきたいところです。
(但しこの場合、後述の「有効期間」にも留意が必要です)
●発行形態は「紙クーポン」と「電子クーポン」。どちらが付与されるかは注意:

「地域共通クーポン」の形態は、「紙クーポン」と「電子クーポン」があります。
「紙クーポン」と「電子クーポン」のどちらになるかは、旅行の申込方法等によって異なり、またどちらかを利用するかを旅行者から指定することはできません。

旅行業者を通して予約した場合、Webの場合は業者によって「紙」「電子」のどちらかになるか違ってきますので、予約の際に確認が必要です。
また、宿泊施設に予約した場合は、「紙」となります。
一方、「地域共通クーポン」を取り扱う店舗は、「紙」「電子」のどちらか一方だけを取り扱うことも可能となっています。
これは旅行者にとってみれば、折角給付された「地域共通クーポン」であっても、クーポンの種類(紙か電子か)の違いによって、全く使えない可能性があります。
予め、「Go To トラベル」公式Webサイトから、「地域共通クーポン取扱店舗検索」で、使えるクーポンの種類を確認しておく必要がありそうです。
旅行者向け Go To トラベル事業公式サイト
●有効期間は宿泊日及びその翌日(宿泊旅行の場合):

地域共通クーポンの有効期間は、宿泊旅行の場合は「宿泊日及びその翌日」、日帰り旅行の場合は「旅行当日」です。
なお、クーポンが付与されるタイミングも、「紙クーポン」と「電子クーポン」とで異なっているので、注意が必要です。
・紙クーポン・・・会計時
(地域共通クーポン(紙クーポン) | 旅行者向け Go To トラベル事業公式サイト)
・電子クーポン・・・チェックイン当日の15時、日帰りの場合は12時
(地域共通クーポン(電子クーポン) | 旅行者向け Go To トラベル事業公式サイト)
●利用エリアは「宿泊地の属する都道府県と、それに隣接する都道府県」:

地域共通クーポンが利用できるエリアは、「宿泊地(日帰りの場合は主たる目的地)の属する都道府県」及び「当該都道府県に隣接する都道府県」となっています。
上記資料では、宿泊地(主たる目的地)が「福島県」の場合が例示されています。
宿泊地(主たる目的地)の「福島県」のほか、隣接する都道府県として「宮城県」「山形県」「新潟県」「茨城県」「栃木県」「群馬県」の各県で利用することができます。
このため、利用エリアは「宿泊地(主たる目的地)」ごとに定められており、下記「Go To トラベル」公式サイトで確認可能です。
地域共通クーポンの利用エリアにおける「隣接する都道府県」 | 旅行者向け Go To トラベル事業公式サイト
この「隣接する都道府県」は、陸地で接する場合や、道路、鉄道によって接続する都道府県の場合は勿論、航路(日帰りで往復できる航路に限る)によって接続できる都県の組み合わせも、「隣接する都道府県」とみなされています。
具体的には以下のとおりです。
例えば「和歌山県」と「徳島県」の場合は、南海フェリー(和歌山港〜徳島港)により日帰りが可能であることから、隣接する都道府県扱いとなっています。
面白いのは「東京都」と「静岡県」、「鹿児島県」と「沖縄県」でしょうか。
前者は東海汽船の熱海(静岡県)〜大島(東京都)航路、後者は鹿児島〜那覇航路(マルエーフェリー、マリックスライン)の与論港(鹿児島県)〜本部港・那覇港(沖縄県)と、いずれも離島航路がらみで日帰り可能なことから、隣接する都道府県扱いとなっています。
熱海〜大島はともかく、与論〜那覇を実際に航路で日帰りする旅客がどの程度いるかは疑問もありますが、一方で、上述の「和歌山県〜徳島県」のように、航路での日帰りが現実的なパターンもありますから、これらを含めて全国一律のルールとすると、上述のような離島航路がらみの事例が出てくるところが、興味深くもあります。
以上のように、10月1日から開始となった「Go To トラベル」の「地域共通クーポン」の概要についてご紹介しました。
この地域共通クーポンですが、利用できる店舗が相当多く、お土産物や飲食店にはじまり、鉄道、航路、バス、タクシー等の交通機関でも、利用できる事業者が少なくありません。
鉄道やバスなどでは、一日乗車券等のフリーきっぷを現地で購入するのにも利用可能ですが、事業者によっては、「地域共通クーポン」利用者を対象としたおトクなきっぷを用意している事例もあります。
そういったおトクなきっぷは、改めてのエントリーでご紹介できればと思っていますが、その際にも、「地域共通クーポン」についてご紹介した本エントリーを読んでいただくことにより、より理解が深まれば、管理人としても嬉しい限りです。
ともあれ、冒頭にも記したように、極端に失われた旅行需要を回復させるため、そして地域の観光関連消費を喚起するために実施される「Go To トラベル」事業でありますので、事業の趣旨を踏まえて、より多くの方々が旅行に出かけ、そして旅行先で様々な消費をすることで、新型コロナウイルス感染症の影響により打撃を受けた旅行関連産業が少しでも息を吹き返すことを願う次第であります。
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上記観光庁資料にありますとおり、「失われた旅行需要の回復」のため、「旅行代金の35%割引」とともに「旅行代金の15%相当の、旅行先で使えるクーポンの付与」が、「Go To トラベル」の概要となっています。
今回ご紹介するのは、後者の「旅行先で使えるクーポン」である「地域共通クーポン」です。
●地域利用クーポンとは:

「地域共通クーポン」は、上述のとおり、旅行代金の15%相当額を旅行者に配布するものです。
上限は一人一泊当たり6,000円(日帰り旅行は3,000円)となっています。
●給付額は「旅行代金の15%相当額」但し端数の計算方法に注意:

「地域共通クーポン」の給付額は旅行代金の15%となっていますが、注意したいのは、「端数の計算方法」です。
上述の資料にあるように、「1,000円未満の端数が生じる場合は四捨五入」を行うこととなっており、「端数が500円以上の場合は1,000円を付与」とあります。
そこで、旅行代金と付与される地域共通クーポンの関係について、管理人自身が下記の表でまとめてみましたので、ご確認下さればと存じます。

このように、「地域共通クーポン」は1,000円単位で給付されることから、旅行代金が少し変わるだけで、付与されるクーポン額が大きく変わることもあり得ますので、特に同じ宿泊施設に連泊する等の時は、注意しておきたいところです。
(但しこの場合、後述の「有効期間」にも留意が必要です)
●発行形態は「紙クーポン」と「電子クーポン」。どちらが付与されるかは注意:

「地域共通クーポン」の形態は、「紙クーポン」と「電子クーポン」があります。
「紙クーポン」と「電子クーポン」のどちらになるかは、旅行の申込方法等によって異なり、またどちらかを利用するかを旅行者から指定することはできません。

旅行業者を通して予約した場合、Webの場合は業者によって「紙」「電子」のどちらかになるか違ってきますので、予約の際に確認が必要です。
また、宿泊施設に予約した場合は、「紙」となります。
一方、「地域共通クーポン」を取り扱う店舗は、「紙」「電子」のどちらか一方だけを取り扱うことも可能となっています。
これは旅行者にとってみれば、折角給付された「地域共通クーポン」であっても、クーポンの種類(紙か電子か)の違いによって、全く使えない可能性があります。
予め、「Go To トラベル」公式Webサイトから、「地域共通クーポン取扱店舗検索」で、使えるクーポンの種類を確認しておく必要がありそうです。
旅行者向け Go To トラベル事業公式サイト
●有効期間は宿泊日及びその翌日(宿泊旅行の場合):

地域共通クーポンの有効期間は、宿泊旅行の場合は「宿泊日及びその翌日」、日帰り旅行の場合は「旅行当日」です。
なお、クーポンが付与されるタイミングも、「紙クーポン」と「電子クーポン」とで異なっているので、注意が必要です。
・紙クーポン・・・会計時
(地域共通クーポン(紙クーポン) | 旅行者向け Go To トラベル事業公式サイト)
・電子クーポン・・・チェックイン当日の15時、日帰りの場合は12時
(地域共通クーポン(電子クーポン) | 旅行者向け Go To トラベル事業公式サイト)
●利用エリアは「宿泊地の属する都道府県と、それに隣接する都道府県」:

地域共通クーポンが利用できるエリアは、「宿泊地(日帰りの場合は主たる目的地)の属する都道府県」及び「当該都道府県に隣接する都道府県」となっています。
上記資料では、宿泊地(主たる目的地)が「福島県」の場合が例示されています。
宿泊地(主たる目的地)の「福島県」のほか、隣接する都道府県として「宮城県」「山形県」「新潟県」「茨城県」「栃木県」「群馬県」の各県で利用することができます。
このため、利用エリアは「宿泊地(主たる目的地)」ごとに定められており、下記「Go To トラベル」公式サイトで確認可能です。
地域共通クーポンの利用エリアにおける「隣接する都道府県」 | 旅行者向け Go To トラベル事業公式サイト
この「隣接する都道府県」は、陸地で接する場合や、道路、鉄道によって接続する都道府県の場合は勿論、航路(日帰りで往復できる航路に限る)によって接続できる都県の組み合わせも、「隣接する都道府県」とみなされています。
具体的には以下のとおりです。
・東京都−静岡県
・和歌山県−徳島県
・香川県−兵庫県
・愛媛県−山口県・大分県
・山口県−大分県
・長崎県−福岡県・熊本県
・鹿児島県−沖縄県
例えば「和歌山県」と「徳島県」の場合は、南海フェリー(和歌山港〜徳島港)により日帰りが可能であることから、隣接する都道府県扱いとなっています。
面白いのは「東京都」と「静岡県」、「鹿児島県」と「沖縄県」でしょうか。
前者は東海汽船の熱海(静岡県)〜大島(東京都)航路、後者は鹿児島〜那覇航路(マルエーフェリー、マリックスライン)の与論港(鹿児島県)〜本部港・那覇港(沖縄県)と、いずれも離島航路がらみで日帰り可能なことから、隣接する都道府県扱いとなっています。
熱海〜大島はともかく、与論〜那覇を実際に航路で日帰りする旅客がどの程度いるかは疑問もありますが、一方で、上述の「和歌山県〜徳島県」のように、航路での日帰りが現実的なパターンもありますから、これらを含めて全国一律のルールとすると、上述のような離島航路がらみの事例が出てくるところが、興味深くもあります。
以上のように、10月1日から開始となった「Go To トラベル」の「地域共通クーポン」の概要についてご紹介しました。
この地域共通クーポンですが、利用できる店舗が相当多く、お土産物や飲食店にはじまり、鉄道、航路、バス、タクシー等の交通機関でも、利用できる事業者が少なくありません。
鉄道やバスなどでは、一日乗車券等のフリーきっぷを現地で購入するのにも利用可能ですが、事業者によっては、「地域共通クーポン」利用者を対象としたおトクなきっぷを用意している事例もあります。
そういったおトクなきっぷは、改めてのエントリーでご紹介できればと思っていますが、その際にも、「地域共通クーポン」についてご紹介した本エントリーを読んでいただくことにより、より理解が深まれば、管理人としても嬉しい限りです。
ともあれ、冒頭にも記したように、極端に失われた旅行需要を回復させるため、そして地域の観光関連消費を喚起するために実施される「Go To トラベル」事業でありますので、事業の趣旨を踏まえて、より多くの方々が旅行に出かけ、そして旅行先で様々な消費をすることで、新型コロナウイルス感染症の影響により打撃を受けた旅行関連産業が少しでも息を吹き返すことを願う次第であります。
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