2021年1月7日及び13日に、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言が発令(※)されたことを受け、各鉄道事業者では、きっぷの無手数料払いもどし等の措置を発表しています。
(※)新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言|内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室
このうち、JR西日本では、以下の内容が発表されています。
「緊急事態宣言」に伴うきっぷの無手数料払いもどしについて|JR西日本
概要は以下の通りです。
詳細は、上記発表資料をご覧下さい。
新型コロナウイルス感染症の感染者については、昨年11月頃から徐々に増加しはじめ、この年末年始で大きく増加したことから、昨年4月以来、二度目となるとなる「緊急事態宣言」が発出されました。
今回、首都圏一都三県に加え、京都府、大阪府、兵庫県を含む11都府県で発出されることとなり、それにともない、今回も払いもどしの特例が発表されました。
前回の緊急事態宣言では、対象地域が全国であったことから、定期券・回数券の取扱いについても、区間の定めはありませんでした。
しかし今回は、緊急事態宣言の発出都府県が限定されていることを踏まえ、定期券・回数券の払いもどし特例の対象となるのは、「券面表示区間に緊急事態措置の対象都府県に所在する駅が含まれていること、又は通過する」場合となりますので、この点注意が必要です。
一方、きっぷの無手数料払いもどしについては、きっぷの区間や利用者の住所に制限はなく、移動自粛を理由とする払いもどしであれば対象となっています。
今回の緊急事態宣言の発出では、学校休校の措置は取られていませんが、一方でテレワークの更なる推進も掲げられていることから、通勤定期券や回数券の払いもどしが必要となる方もおられるのではないかと思われます。
払いもどしの特例については、各事業者によって取扱いが異なる場合もありますので、予め各事業者のWebサイト等をご確認下さればと思います。
とはいえ私は、テレワーク推進どころか、ここ最近の乗車記録をご覧になって分かるとおり、むしろ忙しくなっているので、定期券の払いもどしどころではないので、この特例を利用する機会はなさそうですが、他のご覧になっている方々のお役に少しでも立てばと思ってご紹介したニュースでありました。
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(※)新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言|内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室
このうち、JR西日本では、以下の内容が発表されています。
「緊急事態宣言」に伴うきっぷの無手数料払いもどしについて|JR西日本
概要は以下の通りです。
【きっぷの無手数料払いもどし】
●無手数料払いもどしの条件:
・緊急事態宣言に伴う移動自粛等を理由とする払いもどし
・緊急事態措置期間(2021年1月8日〜2月7日)を有効期間に含むきっぷ
(※) 本取扱いは、所持するきっぷの区間やお客様のご住所に制限はなし。
●対象となるきっぷの種類:
・普通乗車券、特急券、グリーン券、指定席券等(定期券、普通回数券は除く)
・トクトクきっぷ
フリーパスタイプのトクトクきっぷは使用開始前に限る
回数券タイプのトクトクきっぷは1月 13 日以前に購入されたものに限る
(一部例外あり)
●払いもどしの期間:
実際の払いもどし申出日に関わらず、有効期間内に申し出たものとして、2022年2月7日(緊急事態措置期間終了日の翌日から1年以内)まで払いもどしの取扱いを実施。
【定期券・回数券の取扱い】
●定期券の払い戻し申し出日の特例:
以下の全てに当てはまる場合、特例として対象地域の緊急事態宣言措置期間開始日の前日以降の最終使用日に払いもどしを申し出たものとして、旅客営業規則(運送約款)に定める払いもどし方法により取扱い。
・所持する定期券が、通勤・通学・新幹線定期券・特急用定期券・連絡定期券であること。
・券面表示区間に緊急事態措置の対象都府県に所在する駅が含まれていること、又は通過すること
・該当する対象地域の緊急事態措置期間の全部又は一部期間を有効期間に含むこと
(注)
・この取扱いは、定期券利用取りやめの手続きを、後日に遡る特例であるため、利用をいったん中止した後、利用を再開した場合は、最後に利用した日を払いもどし日として取り扱うこととなる。
・この払いもどしは、新たな定期券の購入前または購入と同時に実施する必要がある。
(新たに継続購入した場合は、旧の情報が消去され、払いもどしは不可となるため)
●普通回数券の払いもどし申し出日の特例:
以下の全てに当てはまる場合、その普通回数券が有効期間を既に過ぎている場合であっても、特例として有効期間内に払いもどし申し出日があったものとして、旅客営業規則(運送約款)に定める払いもどし方法により取り扱う。
・券面表示区間に緊急事態措置の対象都府県に所在する駅が含まれていること、又は通過すること
・該当する対象地域の緊急事態措置期間の全部又は一部期間を有効期間に含むこと
詳細は、上記発表資料をご覧下さい。
新型コロナウイルス感染症の感染者については、昨年11月頃から徐々に増加しはじめ、この年末年始で大きく増加したことから、昨年4月以来、二度目となるとなる「緊急事態宣言」が発出されました。
今回、首都圏一都三県に加え、京都府、大阪府、兵庫県を含む11都府県で発出されることとなり、それにともない、今回も払いもどしの特例が発表されました。
前回の緊急事態宣言では、対象地域が全国であったことから、定期券・回数券の取扱いについても、区間の定めはありませんでした。
しかし今回は、緊急事態宣言の発出都府県が限定されていることを踏まえ、定期券・回数券の払いもどし特例の対象となるのは、「券面表示区間に緊急事態措置の対象都府県に所在する駅が含まれていること、又は通過する」場合となりますので、この点注意が必要です。
一方、きっぷの無手数料払いもどしについては、きっぷの区間や利用者の住所に制限はなく、移動自粛を理由とする払いもどしであれば対象となっています。
今回の緊急事態宣言の発出では、学校休校の措置は取られていませんが、一方でテレワークの更なる推進も掲げられていることから、通勤定期券や回数券の払いもどしが必要となる方もおられるのではないかと思われます。
払いもどしの特例については、各事業者によって取扱いが異なる場合もありますので、予め各事業者のWebサイト等をご確認下さればと思います。
とはいえ私は、テレワーク推進どころか、ここ最近の乗車記録をご覧になって分かるとおり、むしろ忙しくなっているので、定期券の払いもどしどころではないので、この特例を利用する機会はなさそうですが、他のご覧になっている方々のお役に少しでも立てばと思ってご紹介したニュースでありました。
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